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省エネ用語集

あ か さ た な は ま や ら わ

24.

カーボン・ニュートラル

(かーぼん・にゅーとらる)

バイオマスを燃焼させる場合、化石燃料と同様に二酸化炭素を大気中に放出するが、これは元来、光合成によって固定された炭素である。そのため、総体でみると、二酸化炭素の放出量としては、変化はないので、これをカーボン・ニュートラル(排出炭素量中立)と呼ぶ。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




25.

カスケード型熱利用

(かすけーどがたねつりよう)

燃料の燃焼によって得られる高エクセルギーの熱エネルギーを、まず電力や動力に変換し、変換後の低質化した排熱をプロセス蒸気や冷暖房・給湯など需要温度の低い用途に、温度レベルの高い方から順に何段階も利用することを熱のカスケード利用という。これは化石燃料の有する化学エネルギーを、エクセルギーの消失ができるだけ少なくなるように段階的に利用することを意味しており、理想的なシステムといえる。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




26.

化石燃料

(かせきねんりょう)

石炭、石油、天然ガスなど、大昔の動物の死骸や植物が地下深く埋没し、長い年月をかけ、地下の高温高圧化で変化して出来た可燃物質である。現在、地球上で使われているエネルギーの3/4以上が化石燃料である。化石燃料は過去の長年月の間に生成したもので、再生可能ではなく可採年数に示すごとく、数十年で枯渇する可能性もあり、将来の供給に不安がある。また、化石燃料は燃焼により、大量のCO2,NOX. SOX・・・を発生し、大気汚染、地球温暖化、酸性雨等の問題を起こしている。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




27.

環境ラベル/ラベリング

(かんきょうらべる/らべりんぐ)

製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、1)「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、 2)事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、3)ライフサイクルアセスメント(LCA)を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




28.

環境家計簿

(かんきょうかけいぼ)

家庭での電気、ガス、水道、灯油、ガソリンなどの使用量や支出額を集計して、二酸化炭素などの環境負荷を計算できるように設計された家計簿。環境家計簿は、二酸化炭素排出量を減らす実践的な行動につながるとともに、他の環境問題の解決にも貢献し、なおかつ家計の節約にも結びつけることを目的としている。
全国地球温暖化防止活動推進センター




29.

循環型社会

(じゅんかんがたしゃかい)

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。また、循環型社会基本計画では、このアンケート結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示している。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




30.

環境難民

(かんきょうなんみん)

戦争や内紛ではなく、地球温暖化の影響や森林伐採などにより居住区域・国を追われ、難民となった人々のこと。南米の森林伐採での難民化やモルジブ、ツバルの海面上昇による国土の減少の難民化が代表例。




31.

気候変動に関する国際連合枠組条約

(きこうへんどうにかんするこくさいれんごうわくぐみじょうやく)

一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化防止に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、 1994年(平成6年)3月21日に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




32.

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

(きこうへんどうにかんするせいふかんぱねる(あいぴーしーしー))

1988年(昭和63年)に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者を始め広く一般に利用してもらうことを任務とする。5〜6年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




33.

共同実施(JI)

(きょうどうじっし(じぇーあい))

Joint Implementation(JI)。京都議定書による京都メカニズムの一種類(第6条)。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を当事国の間で分配することのできる制度。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




34.

京都議定書

(きょうとぎていしょ)

1997 年12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意された。2005年2月に発効
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




35.

京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)

(きょうとぎていしょだいいっかいていやくこくかいごう(しーおーぴー/えむおーぴーわん))

COP/MOP1は、気候変動枠組条約締約国会議が議定書の締約国会合として開催される場合の呼称。このとき、条約の締約国であり議定書の締約国ではない国は、オブザーバーとして参加できる。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




36.

京都議定書目標達成計画

(きょうとぎていしょもくひょうたっせいけいかく)

地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4月に閣議決定された、京都議定書による我が国の6%削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ計画。平成14年〜16年、17年〜19年、20年〜24年の3ステップで進められる政府の地球温暖化対策の第2ステップ目に当たる。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




37.

京都メカニズム

(きょうとめかにずむ)

京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達成するための制度。国際排出量取引(International Emissions Trading)、2)共同実施(JI:Joint Implementation)、3)クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)の3種類がある。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




38.

クール・ビズ

(くーる・びず)

冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代表。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




39.

クリーン開発メカニズム

(くりーんかいはつめかにずむ)

クリーン開発メカニズム(CDM)は、先進国と途上国との間で、省エネプロジェクトなどの共同の事業を実施し、削減分を先進国が譲り受けることを認める制度である。途上国にとっては、先進国の投資を通じて、自国の環境対策推進や技術移転といったメリットがあると考えられている
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40.

グリーン調達

(ぐりーんちょうたつ)

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により環境負荷の低減に役立つ原材料、部品、製品及び役務を「環境物品等」と定義し、国及び独立行政法人等が、この調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項が定められている。国等が自ら率先して「環境物品等」の計画的調達を推進することにより、地方公共団体や民間部門へも取組みの輪を広げ、わが国全体の環境物品等の普及を促進することを目的としている。グリーン購入法適合の判断の基準は、第三者認証の環境ラベル「エコマーク」をはじめとする、既存の基準やガイドラインなどが参考にされており、家電・OA機器に関しては、「省エネ法」や「国際エネルギースタープログラム制度」などが判断基準となっている。
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