ホーム > 省エネ用語集

省エネ用語集

あ か さ た な は ま や ら わ

41.

最終エネルギー消費

(さいしゅうえねるぎーしょうひ)

わが国国内に供給されたエネルギー源、及びエネルギー転換を経て製造されたエネルギー源が需要先において実際に消費された量をいう。最終エネルギー消費には化学原料、建築材料等の非エネルギー用途に消費された量を含む。それらを除いたものは最終エネルギー用途消費という。一般電気事業者のエネルギー転換損失、自家消費、送配電損失等はここでは勘定せず、需要家が自家発電を行う場合には、消費した燃料ではなく、発電した電気を消費した段階で捉える。1kWh の電気は3600kJの理論値で換算される。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




42.

酸性雨

(さんせいう)

二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝酸等に変化し、再び地上に戻ってくる(沈着)。それには2種類あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形で沈着する場合(「湿性沈着」と呼ばれる。)であり、他の一つは、ガスや粒子の形で沈着する場合(「乾性沈着」と呼ばれる。)である。当初はもっぱら酸性の強い(pHの低い)雨のことのみに関心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」は湿性沈着及び乾性沈着を併せたものとしてとらえられている。(したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用される。)
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




43.

CFC

(しーえふしー)

クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果ガスである。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




44.

次世代省エネ基準

(じせだいしょうえねきじゅん)

省エネ法第73条に基づいて規定された省エネ住宅の基準。平成11年に公布され、現在のものは「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」及び「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」として平成18年3月に公布された。上記の告示に定めるものと同等以上の性能を有する工法かどうかの評価を行い、適合すると判断されたものに対して「次世代省エネ基準適合住宅」の評定書が交付される。 (参照:http://www.ibec.or.jp/nintei/jisedai/)
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




45.

室内CO2濃度規制値

(しつないしーおーつーのうどきせいち)

建築物環境衛生管理基準の規制値は「1000ppm以下」である。しかし、この規制値はCO2そのものの有害限度ではなく、空気の物理的、化学的性状がCO2の増加に比例して悪化すると仮定したときの、汚染の指標としての許容濃度を意味する。従って、この値を超えれば直ちに健康に被害がでる訳ではない。多くのビルでは700ppm程度で運転されている場合が多く、規制値に対してまだ余裕があることが多い。室内CO2濃度は取り入れ外気量に関係するため、CO2濃度を適切に管理、調整することにより外気取り入れ量の削減することが可能となり、省エネルギーにつながる。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




46.

室内相対湿度規制値

(しつないそうたいしつどきせいち)

建築物環境衛生管理基準の規制値は「40%以上、70%以下」である。加湿、除湿には水の潜熱に絡むエネルギーが必要であるため、居室に限り室内環境基準の限度を維持する管理でよい。夏季は70%超えてから除湿を、冬期は加湿して必ず40%を維持したい。ことに、「湿度の下限値40%」には健康上大切な意味がある。下限値以下では、ウイルスの死滅率が低く、カゼの蔓延などの危険が増す。保健の観点からは50%程度が望ましいと言われる。しかし、冬期にはこの下限値が守られず、基準値違反のビルが少なくない。外気の絶対湿度が低いため、加湿量が増加し、エネルギー消費量も増加するが、湿度は健康に関わることであり、結露にも配慮しつつ対処したい。また、相対湿度であることから、室温との相対関係にある。このため、厚着して室温を下げることは相対湿度を高めると共に、室温低下の効果から省エネルギーに大きく寄与する。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




47.

自動車税のグリーン化

(じどうしゃぜいのぐりーんか)

排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




48.

省エネ型製品販売事業者評価制度

(しょうえねがたせいひんはんばいじぎょうしゃひょうかせいど)

省エネルギー型製品の積極的な販売、省エネルギーに関する適切な情報提供を行っている家電等販売店を「省エネ型製品普及推進優良店」として、評価・公表し消費者へ広く情報提供していく制度。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




49.

省エネ型製品普及推進優良店

(しょうえねがたしょうひんふきゅうすいしんゆうりょうてん)

省エネルギー型製品の積極的な販売並びに省エネルギーに関する適切な情報提供を行っている家電等の販売店に「省エネ型製品普及推進優良店」として選定し、その旨を公表する。家電店の販売ポリシーに省エネ性を挙げることにより省エネ家電製品の普及を図る。選定された販売店は優良店マークを使用することができ、かつ企業イメージを高めることができる。 (参考URL:http://www.eccj.or.jp/yuryoten/index.html)
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




50.

省エネ基準達成率

(しょうえねきじゅんたっせいりつ)

省エネ法の特定機器に対し、それぞれの判断基準に定められた方法で測定・計算された値(エネルギー消費効率)が、区分ごとに定められた判断基準と比較してどのような位置づけにあるかを示す値。100%以下であればまだ基準エネルギー消費効率に達しておらず、100%以上になれば達していることを表し、%が大きければエネルギーの使用がより効率的であることを示す。
(参考URL:http://www.eccj.or.jp/labeling/index.html)
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




51.

省エネ共和国

(しょうえねきょうわこく)

・省エネ共和国:省エネルギーセンターがサポートしている地域ぐるみの省エネ活動。
・活動の内容:
「財団法人省エネルギーセンターは、省エネ共和国の建国支援をはじめ、建国後も多彩なサポートを行っています。
日本各地にさまざまな省エネ共和国が建国されることを期待しています。」
・活動の理念:
省エネ共和国憲章を制定し、理念に基づいた活動を展開する。即ち
1.省エネ共和国は、地球温暖化防止のためにエネルギーを考え、省エネルギー・環境・リサイクル等の活動を展開します。
2.省エネ共和国は、国民総意のもとに決めた省エネルギーの具体的な目標に向けて、自ら省エネルギー活動を計画し実践します。
3.省エネ共和国は、地域のグループに影響力を及ぼす省エネルギー実践活動を展開します。
・活動形態:
1.学校型 2.団体型 3.自治体型 があり、平成16年7月現在、全国で83ケ国が建国、活動を展開中である。
(参考 URL:http://www.eccj.or.jp/republic/index.html)
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




52.

省エネ大賞

(しょうえねたいしょう)

民生用の機器・システムを公募し、省エネルギー性、省資源性等の優れたものを表彰する制度。(財)省エネルギーセンターが平成2年度に創設した。家庭用部門、業務用部門、自動車部門からなる。優秀なものには、経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、省エネルギーセンター会長賞を授与し、毎年2月の省エネルギー月間中に東京で表彰式を行う。受賞製品は製品、カタログ等の宣伝媒体に各賞のロゴを添付することができ、購入希望者への周知に有効である。
(参照URL:http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html)
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




53.

省エネチューニング

(しょうえねちゅーにんぐ)

建物の実際の使用人員、OA機器による室内発熱、テナントなどの要求事項など現実のビルの特性を把握し、これに合わせて自分たちに使いやすいように設備機器・システムを調整することを省エネチューニングという。省エネを主体とした自前調整「省エネチューニング」が建物の運用・管理に求められている。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




54.

省エネナビ

(しょうえねなび)

消費電力をリアルタイムに、目標と比較しながら見られる機械である。家庭用とオフィス用の両面で、平成10年度からモニターを公募して普及を促進している。毎日の消費電力と目標を1分毎に更新しながら数値(量または金額)で積算表示するとともに、30分毎にグラフ表示も行う。
((財)省エネルギーセンター 「わが家の省エネ」、「オフィスの省エネ」パンフレット参照)
(参照URL:http://www.eccj.or.jp/navi/index.html)




55.

省エネ法

(しょうえねほう)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」 1979年6月に制定された法律で、我国の省エネルギー対策を、産業、民生、運輸の各部門の特性に応じて強力に推進する為の基本的な法律である。具体的には工場(及び事業場に)係る措置等、輸送に係る措置、建築物に係る措置、機械器具に係る措置が定められている。輸送に係る措置には、貨物輸送事業者、これらを対象に、エネルギーの利用の合理化や使用の効率化など、総合的な省エネルギーの推進を目指したものである。最近では2006年4月に、地球環境問題への国内対策の取り組み強化の観点から、(1) 工場・事業場に係る措置として熱・電気一体管理、(2)輸送に係る措置の追加による輸送事業者・荷主の取り組み、(3)機械器具に係る措置としてトップランナー機器の内容の強化と対象機器の追加、(4)建築物に係る措置として住宅への適用拡大と大規模改修も届出対象化などの改正が行われ施行された。省エネ法に関する法、政令、省令、告示その他は下記のホームページで見ることができる。 http://www.eccj.or.jp/law06/index.html#01
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




56.

省エネラベリング制度

(しょうえねらべりんぐせいど)

2000年8月に「省エネラベリング制度」が日本工業規格(JIS)によって導入された。 この制度は、家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準(トップランナー基準) を達成しているかどうかを製造事業者等がラベル(「省エネラベル」)に表示するもので、製品を選ぶ際の省エネ性能の比較等に役立つ。
対象機器としては、トップランナー基準の特定機器のうち、エアコン、テレビ、DVDレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジ、蛍光灯器具、電気便座、電子計算機(パソコン)、磁器ディスク装置、変圧器、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器の16製品が対象となっている。
表示内容は、省エネ性マーク、省エネ基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度の4つの情報で、カタログや製品本体、包装など、見やすいところに表示される。
(参照URL: http://www.eccj.or.jp/catalog/2007w-h/memo/m18.html)
省エネルギーセンター「省エネラベリング制度」




57.

省エネルギー投資の経済性

(しょうえねるぎーとうしのけいざいせい)

よく「省エネ投資の投資回収は3年程度」などという。これは3年ほどで設備費を省エネメリット(電気代の低減など)で回収できる投資案件が実施対象となるとの意味である。設備の機械寿命は10年以上あるから、この3年回収は、設備機能の陳腐化、適用条件の不整合化、投資金利負担、投資の優先性 などを勘案した表現である。一般的なルールがある筈はなく、各投資者の判断によるものである。投資額についてやや細かくいうと、投資目的がほかの目的(品質対策/寿命更新など)と兼用のときは投資負担の配分が必要である。新規設備により既存設備が無駄になるときは既存設備の償却負担、補修費・人件費等に増減あるときはその調整 などを織り込む必要がある。その上で純省エネ分について経済性を論じることになる。企業では省エネはコスト低減の対策と考えられていが、経済性に見合った省エネ案件は多くはない。省エネをコスト低減ではなく、企業の市場へのアピールと考えれば投資は将来への先行投資として評価されねばならない。市場が省エネを評価するには社会・個人のすべてにわたる変革の育成が必要である。
省エネルギーセンター「省エネルギー用語集」




58.

新エネルギー

(しんえねるぎー)

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されている。具体的には、太陽光発電、風力発電などの自然エネルギーや廃棄物による発電、熱利用や燃料電池などが該当する。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




59.

スターンレビュー

(すたーんれびゅー)

英国のニコラス・スターン博士(元世界銀行チーフエコノミスト、現英国政府気候変動・開発における経済担当政府特別顧問)が、英国財務大臣から委託され、英国首相と英国財務大臣に報告した気候変動と世界への影響についてまとめた報告書。
「重要なポイント」
・勢力の変わらない気候変動の危険は、毎年少なくともGDPの5%に相当する。
・気候変動の最悪の影響を防ぐために、温室効果ガスの排出を削減する行動にかかるコストは、毎年世界のGDPの
 約1%に抑えられる。
・世界が求められるスケールで行動を起こせば、低炭素技術の市場規模は2050年までに5000億ドル、またはそれ以
 上に達する。
・大気中の温室効果ガスのレベルは450〜550ppmCO2の範囲内に抑えられるべき。




60.

政府の実行計画

(せいふのじっこうけいかく)

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定し、17年4月28日に改訂。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成13年度比で平成18年までに5年間で7%削減することを目標とすること等を定めている。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




61.

世界気象機関(WMO)

(せかいきしょうきかん(だぶりゅえむおー))

世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、世界気象機関条約(1950年発効)に基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に加盟。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




62.

全球降水観測(GPM)計画

(ぜんきゅうこうすいかんそく(じーぴーえむ)けいかく)

人工衛星で高精度・高頻度な全球降水観測を行い、気候変動や水循環に係る知見の蓄積や、数値天気予報精度の向上など実利用分野への利用実証を行う国際ミッション。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




63.

全球大気監視(GAW)計画

(ぜんきゅうたいきかんし(じーえーだぶりゅ)けいかく)

温室効果ガス、オゾン層、エーロゾル、酸性雨など地球環境に関わる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な情報を提供することを目的に、世界気象機関(WMO)が1989年(平成元年)に開始した国際観測計画。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




64.

全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画

(ぜんきゅうちきゅうかんそくしすてむじゅうねんじっしけいかく)

既存及び将来の人工衛星や地上観測などの多様な観測システムが連携した世界全域を対象とした包括的な地球観測システムを今後10年間で構築する計画。2005年2月の第3回地球観測サミットにおいて策定。
環境省「平成19年度版環境循環型社会白書」




pagetop

flash

このサイトは Adobe Flash Player の最新バージョンを必要とします。詳しい説明が必要な方は「サイトについて」をご覧ください。

財団法人家電製品協会 家電製品チームマイナス6%

みんなで止めよう温暖化 チームマイナス6%